佐藤ミツアキ
1966年生まれ(立命館大学文学部卒業)
佐藤ミツアキの離婚相談所代表 /株式会社グッドアドバイス代表取締役
弁護士を無料で紹介するサイト「弁護士探し@関西」
を立ち上げるかたわらラジオ
番組に出演し離婚相談番組のパーソナリティとして活躍。100名以上の弁護士と
連携をとり離婚問題には精通している。自らの離婚経験を活かして多くの離婚を
サポート。特に女性に向けて夫 の気持ちや考え方を男性の立場から伝えるカウ
ンセリングには定評がある。離婚相談者には、離婚するための対処方法をアドバ
イスする。離婚相談だけでなく円満修復の相談から不倫など恋愛の相談にも定評
がある。
又、離婚に強い弁護士や探偵と連携し解決までのサポートを心がけて いる。
相談は、非営利で行っており初回の30分の相談料は無料。延長は2時間まで可能、
延長料金は30分3,800円。2回目以降は30分1,900円で、実費のみをもらっている。
親切な料金設定で何度も相談に行くリピーターも多い。また多くの雑誌や各メディア
からも取材を受けている。
※弁護士の紹介は、弁護士72条、弁護士職務基本規約その他に則って紹介料は一切頂いておりません。
親権について
親権とは、親の子供に対する身上監護権と財産管理権の事です。
身上監護権・・・子供を育て教育することのできる権利の事をいいます。
財産管理権・・・子供の財産上の法律行為に関する代理権の事をいいます。
簡単に説明すると、子供を育てる上で教育できる取り決めをする事が身上監護権です。子供の法律上の責任者をどちらにするかが財産管理権です。親権から身上監護権を分離して定めることもできます。
離婚するとなると、母親、父親の片方を親権者にしなければいけません。親権者を決めなければ離婚はできません。親権争いで調停や裁判となった場合は、あくまでも子供の利益、子供を育てる環境がいい方に親権がわたるのです。幼い子供については、母が親権を優先される場合が多いです。子供の利益、子供を育てる環境を考慮して、どちらを親権者にするか裁判官が決めることになります。
親権から監護権を分離して定めることもできます。たとえば、親権者を父、子供を手元で育てる監護者を母と定めることができます。ただし、親権者と監護者を別々に定めると、離婚成立後に監護者が、親権を取る為に家庭裁判所に親権を申し立てるケースもみられます。
また別れて暮らす親が子供と会う回数(面接交渉権)、父親と母親のどちらの戸籍に入るか、なども取り決めをしたほうがいいでしょう。
私にも離れて暮らす大切な子供がいます。私は、親権を前妻に譲りました。でも私の子供は、一生私の子供である事は間違いないのです。
私も平成14年に離婚しましたが、現在も子供達に会いに2ヶ月に1回の割合で東京まで行っております。子供にとって生みの父親は1人です。離婚して離れて暮らす父親のできる事は何でしょうか?父親に捨てられたと思いながら育つ子供はかわいそうです。親権争いをして、たとえ親権が相手にとられても子供にとって親は親です。親権がないからとの理由で子供に「会わない」、「会わせない」は、親の身勝手な行為です。子供の環境と将来を1番に考えてあげて下さい。
養育費について
日本は離婚して親権は母親が持ち子供を育てる場合が多いです。離婚して元父親から養育費を受け取っている母子家庭は20%しかいません。国から貰える子供1人の母子手当ての平均は、4万2千円程度。子供の人数が増えても1人3千円〜5千円程度のアップのみです。離婚して困るのはお金の問題。
養育費を払わない男性は非常に多く、最近の母子世帯調査によると、離婚後父親から養育費を受け取ったことのない母子家庭は実に80%にのぼります。しかも協議離婚をした世帯の約40%しか養育費を支払うという取り決めをしていません。公正証書などの取り決めをしても何らかの理由で支払わない父親が20%もいるのです。養育費を受けている場合でも1世帯平均金額で4万円程度と子供を育てるのに決して十分な額ではありません。この現状をふまえて夫婦間でお金の取り決めをする慰謝料・財産分与・養育費は、夫婦間での口約束や書面で終わらすのでなく効力のある公正証書にしましょう。
【養育費算定表】
現在、調停や裁判などで養育費を決める場合は、裁判所のホームページにも掲載されています。
参考までに養育費算定表ご確認下さい。
- 子ども1人(0〜14歳)
- 子ども1人(15〜19歳)
- 子ども2人(第1子及び第2子0〜14歳)
- 子ども2人(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)
- 子ども2人(第1子及び第2子15〜19歳)
- 子ども3人(第1子、第2子及び第3子0〜14歳)
- 子ども3人(第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳)
- 子ども3人(第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳)
- 子ども3人(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)
婚姻費用について
夫婦が互いに同じレベルの生活をしていく上での生活費のことで、この費用を分担する義務が夫婦にはあります。もちろん普通に夫婦が同居しており、サラリーマンである夫が仕事で給料を得て、専業主婦である妻が家庭内を切り盛りするという場合には婚姻費用の問題を考える必要はありません。 「 夫婦の一方が家を出て別居状態である」「同居していても収入のある方(おもに夫)が生活費を渡さない」 という場合に婚姻費用の問題が出てきます。
【婚姻費用算定表】
婚姻費用算定表は、特別な知識がなくても誰にでも簡単に個々のケースに合った婚姻費用を知ることができます。
以下の算定表より、あなたのケースにあった婚姻費用の金額を算定して下さい。



